社団法人信州・長野県観光協会写真貸出規程
- (目的)
- この規程は、社団法人信州・長野県観光協会(以下「協会」という。)が保有する写真デジタルデータ(以下「写真」という。)を、信州の観光振興を図る目的で貸し出すことについて、必要な事項を定めます。
- (貸出方法)
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- 貸出しを受けようとするもの(以下「利用者」という。)は、本規程に同意の上ダウンロード許可申請書(以下「申請書」という。)を協会へインターネット利用により提出しなければなりません。
- 協会は、前項の申請書の提出があったときは、使用目的等を審査し、適当と認められる場合は使用条件等を付して、速やかに貸与(協会がユーザ名(ID)とパスワードを発行し、利用者がインターネットを利用しダウンロード)するものとします。
- (使用条件等)
- 1. 利用者は、写真を申請書に記載した使用目的以外の用途に供してはならなりません。
- 2. 利用者は、貸与した写真を返却する必要はありませんが、使用後は必ず破棄するものとします。
- 3. 利用者は、善良な管理者の注意をもって写真を取り扱わなくてはなりません。
- 4. 利用者は、この規程に基づく権利を第三者に譲渡し、写真を転貸し、または写真の用途を変更してはなりません。
- 5. 利用者は、無断で写真を複製したり、合成、変型、色変換などの画像処理をしてはなりません。
- 6. 利用者は、写真を使用するに際して、協会が指示するクレジット(写真提供:信州・長野県観光協会)を表示しなければなりません。
- 7. 利用者は、写真を使用した成果物を、後日協会へ提出しなければなりません。
- 8. 写真被写体としての人物、物品、場所等に関する肖像権、商標権、著作権、特許権、利用権等の権利の処理が必要な場合は利用者が行うものとします。協会は、これらの諸権利に起因する紛争等について一切責任を負いません。
- (契約解除)
- 第4 協会は、利用者がこの規程に定める義務を履行しないときは、直ちに写真の返還を求めることができます。
- (補則)
- 第5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、理事長が別に定めます。
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