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功労者・優良観光従事者表彰
社団法人信州・長野県観光協会表彰規程
(目的)
第1条 この規程は、長野県の観光の発展に功績があり、他の模範となる者を社団法人信州・長野県観光協会(以下「協会」という。)において表彰を行い、観光事業の発展を図ることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 協会で行う表彰は、次のとおりとする。
- (1) 功労者表彰
- (2) 優良観光従事者表彰
- (3) 感謝状
(功労者表彰)
第3条 功労者表彰は、観光事業の振興に関し、その功績が特に顕著であり、次の各号に掲げる用件のいずれかに該当し、会員の推薦するものについて表彰する。
- (1) 協会の発展向上のために特に功績のあった者と認められるもの。
- (2) 協会会員の役職員であって、多年にわたり観光事業の発展に関し、功績が特に顕著と認められるもの。
- (3) その他観光に関し功績が顕著であり、表彰に値する者と認められるもの。
(優良観光従事者表彰)
第4条 優良観光従事者表彰は、個人又は法人の経営する交通運輸業、旅館業、調理、飲食業、土産品製造販売及びその他の観光事業(芸妓を含む)に永年従事し、他の模範とするにたる者で会員の推薦するものについて表彰する。
(感謝状)
第5条 個人又は団体で、観光事業等の発展に積極的に協力し、著しい功績があった者で、会員の推薦するものについて感謝状を交付し表彰する。
(表彰の方法及び時期)
第6条 表彰は、理事長が表彰状を授与して行う。
- 2 表彰は、賞状又は感謝状に記念品又は金品を添えるものとする。
- 3 表彰は、毎年総会の時に行う。ただし、必要があるときは、臨時に行うことができる。
(表彰の手続)
第7条 協会の会員の長は、第3条、第4条及び第5条の規定に該当する者があるときは、別に定める様式の推薦書を添えて理事長に内申するものとする。
(審査会)
第8条 表彰を公正かつ適切に行うため、表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、理事長が委嘱した委員による。
(審査会構成員)
第9条 審査会の構成員は、次のとおりとする。
- 委員長
- 1名(常務理事の職にある者)
- 委 員
- 11名
- 地区ブロック代表(6ブロック×1名)
- 6名
- 常任参与
- 1名
- 長野県ホテル旅館生活衛生同業組合
- 1名
- 日本観光旅館連盟長野支部
- 1名
- 東日本旅客鉄道㈱長野支社
- 1名
- 私鉄・バス関係
- 1名
(審査会の招集及び被表彰者の決定)
第10条 審査会は、委員長が招集し出席委員の過半数以上の同意により、被表彰者を決定するものとする。
(審査会選考表彰)
第11条 審査会は、必要により協会の理事及び市町村等の観光協会の役員の職に5年以上従事し、その功績顕著と認められる者について、第3条の定めにかかわらず、審査会選考のうえ表彰することができる。
ただし、この場合、官公庁の観光関係業務に従事する現職者は原則として適用しない。
表彰規程の内申基準
- 1 第3条(功労者表彰)
- おおむね15年とする。
- 2 第4条(優良観光従事者表彰)
- 30年以上とし、おおむね60歳以上とする。 ただし、交通運輸機関従事者(車両運転手)については、25年以上とし、おおむね50歳以上とする。 また、観光ガイド(バス等)及び芸妓については、 おおむね10年以上とする。
- 3 前項1及び2の内申については、年功の長い者を優先する。
※表彰の趣旨は、過去において観光振興に功績があり、かつ、今後においても活躍が期待できる者とする。(したがって、原則的には、生存者とする。)

