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功労者・優良観光従事者表彰

一般社団法人長野県観光機構 表彰規程


(趣旨)

第1条   この規程は、長野県の観光の発展に功績があり、他の模範となる者(法人及び団体を含む。)を一般社団法人長野県観光機構(以下「機構」という。)において表彰を行い、観光事業の発展を図ることを目的とする。


(表彰の種類)

第2条  機構で行う表彰は、次のとおりとする。

  1. (1) 功労者表彰
  2. (2) 優良観光従事者表彰
  3. (3) 感謝表彰

(功労者表彰)

第3条   功労者表彰は、観光事業の振興に関し、その功績が特に顕著であり、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当し、会員の推薦するものについて表彰する。

  1. (1)  機構の発展向上のために特に功績があったと認められる個人、法人又は団体。
  2. (2)  機構会員の役員、または、協会会員を構成する観光関連団体等(以下、本条において「団体等」という。)の役員で、観光事業の発展に関し、功績が特に顕著と認められる、年齢50歳以上の者であって、次のいずれかに該当する者。
  3.    ア 団体役員としての期間が通算15年以上の個人(ただし団体等の長の期間については、3倍に換算することができ
       る。)
  4.    イ 現に団体等の長としての期間が通算5年以上の個人
  5. (3)  その他観光に関し功績が顕著であり、表彰に値する者と認められるもの。

(優良観光従事者表彰)

第4条   優良観光従事者表彰は、個人又は法人の経営する交通運輸業、旅館業、調理・飲食業、土産品製造販売業及びその他の観光事業に永年従事し、次のいずれかに該当し、会員の推薦するものについて表彰する。

  1. ア 交通運輸機関従事者(車両運転手)として20年以上勤務し、他の模範とするに足る個人
  2. イ ホテル旅館等の従業員として15年以上又は観光ガイド等として10年以上勤務し、他の模範とするに足る個人

(感謝表彰)

第5条   地域や本県の観光事業等の発展に積極的に協力し、著しい功績があった個人、法人又は団体で、会員の推薦するものについて感謝状を授与し表彰する。


(表彰の方法及び時期)

第6条   表彰は、理事長が表彰状を授与して行う。

2  表彰は、賞状又は感謝状に記念品を添えるものとする。

3  表彰は、毎年会員総会の時に行う。ただし、必要があるときは、臨時に行うことができる。


(表彰の手続)

第7条   機構の会員の長は、第3条、第4条及び第5条の規定に該当する者があるときは、推薦書(様式第1号)を添えて機構の理事長に内申するものとする。


(表彰審査会)

第8条   表彰を公正かつ適切に行うため、表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2  審査会の委員は、理事長が委嘱した委員による。


(審査会構成員)

第9条   審査会の構成員は、次のとおりとする。

委員長   1名(専務理事の職にある者)

委 員    9名

広域観光圏ブロック代表(6ブロック×1名)
6名
長野県旅館ホテル組合会
1名
東日本旅客鉄道㈱長野支社
1名
私鉄・バス関係
1名

(審査会の招集及び被表彰者の決定)

第10条   審査会は、審査会は、必要に応じ委員長が招集する。

2  審査会は、委員の過半数の出席をもって成立し、過半数以上の同意により、被表彰者を決定するものとする。

3  前第1項の規定にかかわらず、審査会を円滑に運営するため、委員長が必要と認めるときは、審査会を開催せずに書面表決をもって審査会の会議に代えることができる。この場合においては、審査会構成員の過半数以上の同意により、被表彰者を決定するものとする。


(審査会選考表彰)

第11条   審査会は、必要により機構の理事及び市町村等の観光協会の役員の職に5年以上従事し、その功績顕著と認められる者について、第3条の定めにかかわらず、審査会選考のうえ表彰することができる。
  ただし、この場合、官公庁の観光関係業務に従事する現職者は原則として適用しない。


(規程の改廃)

第12条   この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。



附則

  1. 1  この規程の施行日は、平成25年4月1日とする。
  2. 2  この規程の施行日をもって、社団法人信州・長野県観光協会表彰規程(平成13年4月9日制定)は廃止する。

附則(平成28年6月30日一部改訂)

  1. 1  この規程の施行日は、平成28年7月1日から施行する。

(推薦書)

推薦書の様式(word形式、36KB、1P)

相談窓口 コーポレートデザイン部

 TEL:026-219-5275

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